Q&A
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全国辛子めんたいこ食品公正取引協議会とは? |
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全国辛子めんたいこ食品公正取引協議会は、「辛子めんたいこ食品の表示に関する公正競争規約」を自主運用する機関として、全国の辛子めんたいこ業者によって平成元年に設立されたものです。会員は、辛子めんたいこのメーカーである製造会員と百貨店やスーパーなどの販売会員及び包装資材や原材料関係を取り扱う特別会員の3種で構成しています。 |
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協議会の目的は? |
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当協議会の活動の目的は、辛子めんたいこの過大包装(中身に対して箱が必要以上に大きい等)あるいは誇大・虚偽広告(客観的根拠のない「最高の逸品」、「極上」などのグレード表示や、食品添加物を使用した商品に「無添加」と強調表示すること等)といった消費者の信頼を損なう不当表示をなくすことによって、業界の秩序ある販売を確立し、消費者に安心して買っていただく、消費者に喜ばれる辛子めんたいこを提供することです。 |
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どのような活動を行っているの? |
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主な事業活動としては、規約や関係法令の研修事業、広報事業、公正マーク商品の審査、相談・調査・指導事業を展開しています。 |
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公正競争規約とは? |
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公正競争規約とは、景品表示法の規定に基づき、事業者やその団体が、公正取引委員会の認定を受けて、表示や景品に関する事項について自主的に設定する業界のルールのことです。 |
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なぜ公正競争規約ができたの? |
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消費者の方々に安心して辛子めんたいこを買っていただくためには、過大包装や誇大・虚偽広告の防止が重要となります。 |
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公正マークとは何ですか? |
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辛子めんたいこの包装紙などについている公正マークは、全国辛子めんたいこ食品公正取引協議会が厳正な審査を行って、辛子めんたいこ食品の公正競争規約に従って適正な包装や表示をしていると認定した商品に限って表示できるマークです。したがって、消費者の皆さんにとってはお買物の目安となる「安心マーク」です。 |
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公正マークの制度は、辛子めんたいこの他にはどんな商品にありますか? |
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辛子めんたいこ以外では、「飲用牛乳」、「はちみつ」、「ローヤルゼリー」、「ハム・ソーセージ」、「生めん類」、「食品のり」、「うに食品」、「みそ」、「釣り竿」など12の商品に公正マーク制度が設けられています。 |
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「手造り辛子明太子」と表示された商品は、他の明太子と比べて品質が良いのでしょうか? |
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辛子めんたいこは、塩たらこ(すけとうだらの卵巣を塩づけしたもの)に唐辛子を主原料とする調味液等で味付けした加工食品です。この味付け加工は機械で処理できるものではなく、全て手作業で行われています。すなわち、辛子めんたいこは全てが「手造り」によって商品化されていますので、「手造り辛子明太子」と表示された商品が他の明太子より品質面で優れているという客観的な根拠はありません。つまり、「手造り」が標準的な製法であって、「手造り」表示の有無による品質の違いはないということです。 |
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「本漬け」と表示された商品は、特別な味付け加工をしたものですか? |
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従前、辛子めんたいこの味付け加工法には、「調味液漬け」と「まぶす」方法とがありました。その後「まぶす」方法は用いられなくなり、現在では、ほとんどが「調味液漬け」の加工法になっていますが、「まぶす」方法が多用された時期に、業界では、「まぶす」方法に対比する用語として「調味液漬け」のことを「本漬け」と表現していたのです。 |










