公正競争規約とは

辛子めんたいこ食品に関する公正競争規約

    • 公正競争規約は、事業者やその団体が、広告表示の基準や景品類の制限内容などについて、景品表示法に基づいて自主的に設定する業界のルールであり、表示に関するものと景品類の提供に関するものがあり、いずれも公正取引委員会及び消費者庁長官の認定を受ける必要があります。
    • 私ども辛子めんたいこ食品業界の規約は、表示に関するものであり、「辛子めんたいこ食品の表示に関する公正競争規約」と称しています。同規約は、1988年(昭和63年)11月1日に公正取引委員会(景品表示法の当時の唯一の主務官庁)の認定を受けています。
    • 「辛子めんたいこ食品の表示に関する公正競争規約」では、辛子めんたいこ食品の定義を定め、必要な表示事項を規定するとともに、過大な包装や不当な表示を禁止しています。
    • なお、食品表示法の施行に伴い、「辛子めんたいこ食品の表示に関する公正競争規約」等を一部変更しています〈2018年(平成30年)3月〉。主な変更点はこちらです。

辛子めんたいこ食品の表示に関する
公正競争規約及び施行規則のダウンロードはこちらから

規約の3本柱

必要表示事項(規約第3条)

辛子めんたいこ食品の
表示にあたって必要な事項と、
その表示基準を定めています。

過大包装の禁止(規約第7条)

辛子めんたいこ食品について、
過大になりがちな
容器や包装について
基準を定めています。

不当表示の禁止(規約第8条)

辛子めんたいこ食品について、
起こしがちな不当な表示の類型を掲げて
禁止しています。