【会員の皆様へ】農林水産省九州農政局 令和8年度食品等取引実態調査への協力のお願いについて (食料システム法第 34 条に基づく法定調査の依頼)

この度、農林水産省では、令和8年4月に完全施行された「食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律」(食料システム法)第 34 条に基づき、食品等事業者及び農林漁業者の皆様に対して、食品等の取引状況、取引条件に関する協議の状況その他食品等の取引の実態に関する調査を実施することとしています。
併せて、業界における経営環境、課題、優良事例などの把握を目的として聴取調査をさせていただきたく、御連絡及び協力の御依頼をさせていただく場合がありますので、御協力の程よろしくお願いいたします。


◆令和8年度食品等取引実態調査の概要

対象事業者について
・協議会会員であり、かつ九州に本社を置く製造業者

調査方法
・対面伺い

調査期間及び所要時間の目安
・令和8年4~12月(原則) 90分程度

お伺いしたい内容について
・価格交渉、価格転嫁の状況【売り手(受注者)として、買い手(発注者)として】
・取引上の問題点等について(食料システム法の規程に照らして取引上の問題がないか、商慣習上の問題がないか)
・取引上の問題点等が改善した等の優良事例(価格転嫁も含めて)
・デジタル化の取組について
・物流効率化の取組について

調査にご協力いただける場合には、協議会事務局までお問い合わせください。
お電話・Eメール(問い合わせフォーム含む)・Chatwork・FAXいずれも可。

食品システム法とは
・食料システム法について(農林水産省HP)動画での解説
食料システム法概要パフレット

食品等の取引適正化とは
食品等の取引適正化に関するリーフレット


調査結果の活用
調査結果は、食品等の取引の適正化、合理的な費用を考慮した価格形成に向けた施策検討の基礎情報として活用させていただくとともに、取りまとめた上で公表することを想定しています。公表に当たっては、個別の回答者や事業者名が特定されることがないよう十分配慮します。